問題ID: a10-0010
抵当権の目的である建物が火災により滅失した場合、抵当権者は、抵当権設定者が取得する火災保険金請求権について、その払渡し前に差押えをすれば物上代位権を行使することができる。
この肢は正しい
解説
372条が準用する304条1項により、抵当権は目的物の滅失によって債務者が受けるべき金銭にも及ぶ。火災保険金請求権はこれに当たるが、抵当権者は払渡し又は引渡しの前に自ら差押えをしなければならない。差押えを経ずに保険金が支払われてしまうと物上代位はできない。
根拠条文
民法372条、304条1項
出題傾向
H22問5肢2、H24問7肢3など、19回中2肢で出題