問題ID: a08-0005
各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、10年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新することもできる。
この肢は誤り
解説
誤り。256条1項ただし書が認める不分割特約の期間は5年を超えない期間であり、10年ではない。更新は可能だが、更新後の期間も更新の時から5年を超えることができない(256条2項)。
根拠条文
民法256条1項ただし書・2項
出題傾向
H23問3肢1、19回中1肢で出題
誤り。256条1項ただし書が認める不分割特約の期間は5年を超えない期間であり、10年ではない。更新は可能だが、更新後の期間も更新の時から5年を超えることができない(256条2項)。
民法256条1項ただし書・2項
H23問3肢1、19回中1肢で出題
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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