問題ID: a03-0012
権限の定めのない代理人は、保存行為をすることができるほか、代理の目的である物の性質を変える処分行為をすることもできる。
この肢は誤り
解説
誤り。103条は、権限の定めのない代理人ができる行為を、保存行為と、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良行為に限っている。性質を変える処分行為をする権限はない。
根拠条文
民法103条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(権限の定めのない代理人は19回で肢ゼロ。代理権の範囲の周辺論点として復代理人選任の要件がH29問1肢2、双方代理がH30問2肢3)