問題ID: c01-0006
令和8年中に店舗の用に供する家屋を取得した場合、その取得に対して課する不動産取得税の税率は100分の3である。
この肢は誤り
解説
誤り。標準税率は100分の4である。住宅および土地の取得については令和9年3月31日までの間100分の3に軽減されるが、店舗・事務所など住宅以外の家屋はこの特例の対象外で、100分の4のままである。
根拠条文
地方税法73条の15、同法附則11条の2第1項
出題傾向
H28問24肢4、R02_10月問24肢1、R06問24肢4(住宅3%と住宅以外の家屋の税率)