問題ID: c01-0005
家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築の住宅について、新築の日から6月を経過してもなお最初の使用又は譲渡が行われないときは、その6月を経過した日に当該業者が当該住宅を取得したものとみなされる。
この肢は誤り
解説
誤り。原則は新築の日から6月を経過した日にみなし取得となるが、独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社・家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが売り渡す新築住宅については、この「6月」が「1年」に読み替えられる。この読替えは、新築が平成10年10月1日から令和13年3月31日までの間に行われたときに適用される。
根拠条文
地方税法73条の2第2項ただし書、同法附則10条の3第1項
出題傾向
H24問24肢4、H28問24肢1、R03_10月問24肢2(新築後6月経過のみなし取得)