問題ID: c01-0004
法人が合併により不動産を取得した場合、合併後存続する法人は消滅した法人とは別個の法人であるから、その取得に対して不動産取得税が課される。
この肢は誤り
解説
誤り。法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。同様に、相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対する遺贈を含む)による取得、共有物の分割による取得(分割前の持分の割合を超える部分を除く)も非課税である。
根拠条文
地方税法73条の7第1号・第2号・第2号の3
出題傾向
H22問24肢3、H28問24肢2、R06問24肢3(法人の合併は非課税)