問題ID: b03-0001
区域区分が定められていない都市計画区域内において、開発許可を要する規模につき条例による別段の定めがない場合に、店舗の建築を目的として2,500平方メートルの規模で土地の区画形質の変更を行うときは、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域で開発許可が必要となる規模は3,000平方メートル以上であり(法29条1項1号、令19条1項)、2,500平方メートルの開発行為に許可は要らない。もっとも、市街化の状況等により特に必要があると認められる場合には、条例で300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲に規模を引き下げることができる。
根拠条文
都市計画法29条1項1号、同法施行令19条1項
出題傾向
R03_10月問16肢3、R02_12月問16肢3、H29問17肢1、R01問16肢1、R07問16肢3 など19回中8肢以上で区域別の面積要件が出題