問題ID: a28-0008
買戻しの特約に関する登記がされている場合、その契約の日から5年が経過したときは、登記権利者が単独でその登記の抹消を申請することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。登記権利者が単独で抹消を申請できるのは、契約の日から10年を経過したときである(不動産登記法69条の2)。買戻しの期間は10年を超えることができず、期間を定めなかったときは5年以内に買戻しをしなければならない(民法580条1項・3項)から、5年と10年を取り違えないようにする。
根拠条文
不動産登記法69条の2、民法580条1項・3項
出題傾向
R06問14肢1。19回中7肢で単独申請できる場合が出題