問題ID: a28-0003
相続による所有権の移転の登記の申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられる。
この肢は誤り
解説
誤り。相続登記の申請義務違反は10万円以下の過料である(不動産登記法164条1項)。5万円以下の過料は、住所等の変更の登記の申請義務違反の場合である(同2項)。相続登記が3年・10万円、住所等変更登記が2年・5万円という組合せで押さえる。表示に関する登記の申請義務違反も10万円以下の過料である。
根拠条文
不動産登記法164条1項・2項
出題傾向
過去19回で不動産登記法の過料を直接問うた肢はない(申請義務そのものはH21問14肢3・肢4など19回中11肢)