問題ID: a28-0002
Aが所有権の登記名義人である土地について、Aが婚姻により氏を変更した場合、Aは、その変更があった日から2年以内に、氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の5)。令和8年4月1日から施行された義務である。相続登記の3年(76条の2)との数値の入替えに注意する。この変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる(64条1項)。
根拠条文
不動産登記法76条の5、64条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし。H30問14肢4が住所変更の登記の申請義務の有無を問い、当時は義務なしが正解だった