問題ID: a27-0006
各区分所有者が有する共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、この床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
この肢は誤り
解説
誤り。持分が専有部分の床面積の割合によること(区分所有法14条1項)は正しいが、その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(同3項)。中心線で囲まれた部分によるのは不動産登記法上の一棟の建物の床面積であり、区分建物の専有部分は内側線で測る。これらの規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない(同4項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律14条1項・3項・4項
出題傾向
R03_10月問13肢4、H23問13肢2、R07問13肢2、R06問13肢1。19回中16肢で共用部分・持分が出題