問題ID: a27-0005
集会を招集するときは、会日の少なくとも1週間前までに、会議の目的である事項のみを示して各区分所有者に通知を発すれば足り、この期間は、規約で短縮することもできる。
この肢は誤り
解説
誤り。令和8年4月1日施行の改正により、招集の通知には会議の目的たる事項に加えて議案の要領を示すことが必要となり、また規約で変更できるのは期間の伸長に限られ、短縮はできなくなった(区分所有法35条1項)。建替え決議を会議の目的とする集会では、少なくとも2か月前に通知を発しなければならない(62条6項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律35条1項、62条6項
出題傾向
H27問13肢2、H21問13肢1、R06問13肢4。19回中14肢で集会の招集が出題