問題ID: a27-0003
集会で規約を設定し、変更し、又は廃止する決議は、区分所有者及び議決権の各過半数に当たる者の出席がある集会において、出席区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の賛成により成立する。
この肢は正しい
解説
正しい(区分所有法31条1項前段)。令和8年4月1日施行の改正により、定足数を満たしたうえで出席者の各4分の3以上とする形に改められた。規約の設定等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(同項後段)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律31条1項
出題傾向
H30問13肢1、R05問13肢4。19回中20肢で規約が出題