問題ID: kn27-0504
3号分割によって標準報酬の改定又は決定が行われる特定期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者としての期間に限られる。
この肢は正しい
解説
正しい。3号分割は平成20年4月1日施行の制度であり、対象となる特定期間はその施行日以後の第3号被保険者であった期間に限られる(厚生年金保険法78条の14第1項、平成16年改正法附則)。合意分割の施行日である平成19年4月1日と混同しないよう注意する。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、平成16年改正法附則
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢C)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など(本問は同肢の正しい内容)