問題ID: kn27-0503
特定期間として3号分割の対象になるのは、平成19年4月1日以後の第3号被保険者であった期間に限られる。
この肢は誤り
解説
誤り。3号分割の対象となる特定期間は、平成20年4月1日以後の第3号被保険者であった期間に限られる(厚生年金保険法78条の14第1項、平成16年改正法附則)。平成20年4月1日は3号分割制度の施行日である。「平成19年4月1日」は合意分割の施行日であり、両制度の施行日を入れ替えた誤りである。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項、平成16年改正法附則
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢C)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など