問題ID: kn27-0502
3号分割の請求日において、特定期間の全部又は一部を年金額の計算基礎とする障害厚生年金の受給権を特定被保険者が有しているときは、被扶養配偶者はその請求をすることができない。
この肢は正しい
解説
正しい。厚生年金保険法78条の14第1項ただし書は、請求をした日において特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときは、3号分割の請求ができない旨を定めている。障害厚生年金は障害認定日までの記録で額が固定されるため、事後の分割で額が減ることを避ける趣旨である。
根拠条文
厚生年金保険法78条の14第1項ただし書
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問9肢B)として出題。本試験第58回では3号分割の直接の出題なし(問7肢D で合意分割の通知が周辺論点として出題)。過去は第46回問8(丸ごと)、第48回問2肢C・E、第53回問1肢C〜E、第57回選択式3(障害厚生年金による請求不可の事例)など