問題ID: a27-0001
共用部分の変更でその形状又は効用の著しい変更を伴うものについての集会の決議は、規約により、区分所有者の定数を過半数まで引き下げることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。令和8年4月1日施行の改正により、共用部分の重大変更は、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決するものとされた(区分所有法17条1項)。規約で引き下げることができるのはこの4分の3であり、2分の1を超える割合までに限られる。区分所有者の定数のみを過半数まで減ずるという改正前の仕組みは残っていない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律17条1項
出題傾向
R03_10月問13肢2、R02_10月問13肢1、H24問13肢2。19回中21肢の決議要件のうち重大変更は3肢