問題ID: kn03-0502
特定適用事業所に使用される者であって、通常の労働者の4分の3基準未満の短時間労働者に該当するもののうち、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、厚生年金保険の被保険者とならない。
この肢は正しい
解説
正しい。特定適用事業所に使用される4分の3基準未満の短時間労働者であっても、1週間の所定労働時間が20時間未満の者は適用除外とされる(法12条5号イ)。週20時間以上・報酬月額8万8,000円以上・学生でないことの要件をすべて満たす者だけが被保険者となる。なお4分の3基準を満たす者は、そもそも短時間労働者としての適用除外の対象外である。
根拠条文
厚生年金保険法12条5号イ
出題傾向
第58回予想問題(択一 厚年 問1肢B)として出題。本試験第58回で同論点(短時間労働者の適用)が出題(問3肢D・E)。過去は第49回問4、第52回問7、第55回問8肢A、第56回問6肢A、第57回問7肢B など