社会保険労務士 労働保険徴収法 弾力条項(1年以内) 基本 頻出
問題ID: cs08-0555

労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況等に照らして必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いたうえで、1年以内の期間を定めて失業等給付費等充当徴収保険率を変更することができる。

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