問題ID: cs08-0554
失業等給付費等充当徴収保険率は、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、2年以内の期間を定め、1000分の4以上1000分の12以下(農林水産・清酒製造の事業等は1000分の6以上1000分の14以下)の範囲内において変更することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。定めることができる期間は1年以内である(徴収法12条5項)。変更の幅が1000分の4から1000分の12まで(同法12条4項1号かっこ書の事業については1000分の6から1000分の14まで)であること、労働政策審議会の意見を聴くことは正しいが、「2年以内」の部分が誤りである。
根拠条文
労働保険徴収法12条5項
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問10肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第42回問8、第50回問8、第52回問8E・問10、第55回問10で出題