問題ID: ky18-0510
労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者に係る出生後休業支援給付金の対象期間は、出産予定日後に子が出生したときは、その出産予定日から、当該子の出生の日を起算日として16週間を経過する日の翌日までの期間である。
この肢は正しい
解説
正しい。産後休業をしなかった被保険者の対象期間は子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までだが、産後休業をした被保険者については16週間に伸長される(雇用保険法61条の10第7項2号)。出産予定日後に出生したときは、始期が出産予定日、終期は出生の日から起算して16週間を経過する日の翌日である(同号ハ)。出産予定日前に出生したときは、始期が出生の日、終期は出産予定日から起算して16週間を経過する日の翌日となる(同号ロ)。
根拠条文
雇用保険法61条の10第7項2号ハ、業務取扱要領60003
出題傾向
第58回予想問題(選択 雇用 問3 空欄B)として出題。本試験第58回で同論点が出題(選択式 問3 出生後休業支援給付金)。過去は第51回選択式(みなし被保険者期間)、第56回選択式(出生時育児休業給付金)など