問題ID: si10-0007
政府は、少なくとも5年ごとに、保険料や国庫負担の額、国民年金法による給付に要する費用の額など国民年金事業の財政に係る収支について、その現況と財政均衡期間における見通しを作成しなければならず、財政均衡期間はこれが作成される年以降おおむね100年間とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法4条の3第1項が少なくとも5年ごとの財政検証を義務付け、同条2項が財政均衡期間をおおむね100年間と定める。作成したときは遅滞なく公表しなければならない(同条3項)。厚生年金保険についても同様の規定がある(厚生年金保険法2条の4)。
根拠条文
国民年金法4条の3第1項〜3項(厚生年金保険法2条の4)
出題傾向
第47回問9肢D など第41〜58回で1回