問題ID: si01-0026
後期高齢者医療の保険料については、市町村が、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、これを減免し、又はその徴収を猶予することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。高確法111条は、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができると定める。減免等を行うのは市町村ではなく広域連合である。介護保険法142条では市町村が条例で定めるところにより第1号被保険者の保険料を減免等できるとされており、主体が異なる。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律111条(介護保険法142条)
出題傾向
第57回問8肢D など第41〜58回で1回