問題ID: si01-0013
都道府県が都道府県医療費適正化計画を定めようとするとき又は変更しようとするときは、関係市町村及び保険者協議会にあらかじめ協議することが必要とされている。
この肢は正しい
解説
正しい。高齢者医療確保法9条7項の定めるところである。同計画は医療費適正化基本方針に即して6年ごとに6年を1期として定められ、医療計画、都道府県介護保険事業支援計画及び都道府県健康増進計画と調和が保たれたものでなければならない。都道府県は、計画の作成や施策の実施に関し必要があると認めるときは、保険者協議会を通じて保険者や広域連合に協力を求めることができる。
根拠条文
高齢者の医療の確保に関する法律9条
出題傾向
第44回問10肢C など第41〜58回で1回