問題ID: rs11-0003
遺族補償年金を受ける権利を有する妻と生計を同じくしている受給資格者がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、60歳に達した月の翌月から遺族補償年金の額が改定される。
この肢は誤り
解説
誤り。この場合に額の改定が行われるのは妻が55歳に達したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)であり、該当するに至った月の翌月から改定される(労災保険法第16条の3第4項第1号)。60歳到達を理由とする改定は行われない。
根拠条文
労働者災害補償保険法第16条の3第4項
出題傾向
第42回問1、第45回問1、第53回問6 など第41〜58回で12回