問題ID: rs11-0002
遺族補償年金の受給資格者に係る要件として厚生労働省令が定める障害の状態とは、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態、又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神について、労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上、あるいは労働が高度の制限を受ける程度以上の障害がある状態をいう。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険法施行規則第15条は、法第16条の2第1項第4号等にいう障害の状態をこのように定めている。年齢要件を満たさない夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、この状態にあれば受給資格者となる。
根拠条文
労働者災害補償保険法第16条の2第1項第4号、同法施行規則第15条
出題傾向
第48回問6、第55回問5 など第41〜58回で12回