問題ID: nn27-0023
遺族基礎年金を受けている者が、同じ死亡について遺族基礎年金を受けている他の者を故意に死亡させたときは、その者の受給権は消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい(国民年金法71条2項)。また、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金は支給されず、その死亡前に、その死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても同様である(同条1項)。
根拠条文
国民年金法71条1項・2項
出題傾向
第51回問6肢D(第41〜58回で1回)