問題ID: nn27-0018
遺族基礎年金を受けている子が婚姻をしたとき、又は離縁によって死亡した被保険者の子でなくなったときは、いずれもその受給権が消滅し、年金の支給は受給権が消滅した日の属する月をもって終わる。
この肢は正しい
解説
正しい。子の失権事由は、法40条1項の死亡・婚姻・直系血族等以外の者の養子となったことに加え、同条3項の離縁、18歳到達年度末の終了、障害の状態でなくなったこと、20歳到達である。年金給付の支給は権利が消滅した日の属する月で終わるため(法18条1項)、失権した月の分までは支給される。
根拠条文
国民年金法40条1項2号・3項1号、18条1項
出題傾向
第47回問5肢D、第50回問2肢C の第41〜58回で2回