問題ID: nn27-0017
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅するが、受給権者である配偶者が就職して第2号被保険者となるなど国民年金の被保険者の種別に変更が生じたことは、失権の事由とされていない。
この肢は正しい
解説
正しい。法40条1項が定める失権事由は、死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときの3つであり、被保険者の種別の変更や就労による収入の増加は含まれない。なお婚姻には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合が含まれる。
根拠条文
国民年金法40条1項
出題傾向
第50回問5肢エ、第55回問10肢エ の第41〜58回で2回