社会保険労務士 国民年金法 配偶者の婚姻・種別変更と失権 基本 最頻出
問題ID: nn27-0017

遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときに消滅するが、受給権者である配偶者が就職して第2号被保険者となるなど国民年金の被保険者の種別に変更が生じたことは、失権の事由とされていない。

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