問題ID: kh09-0004
法人である納付義務者が解散をした場合には、保険料について納期を繰り上げて徴収することは認められず、本来の納期限までに納付させることとされている。
この肢は誤り
解説
誤り。法人である納付義務者が解散をした場合は、保険料を納期前であってもすべて徴収することができる(法172条2号)。このほか、納付義務者が公課の滞納により滞納処分を受けるとき、強制執行を受けるとき、破産手続開始の決定を受けたとき等に該当する場合や、被保険者の使用される事業所が廃止された場合も繰上徴収の事由とされる。
根拠条文
健康保険法172条
出題傾向
第58回問6肢C(繰上徴収事由)、第57回問1肢C(収納職員)、第54回問10 など第41〜58回で17回出題