問題ID: e02-0060
過去の販売価格を比較対照価格として二重価格表示をするときは、その過去の販売価格の公表日及び値下げをした日を明示しなければならない。
この肢は正しい
解説
施行規則12条(1)がそのとおり定める。同条は、公表日と値下げ日の明示のほか、比較対照価格が値下げ直前の価格であって値下げ前2か月以上実際に公表していたものであること、値下げの日から6か月以内の表示であること等の要件をすべて満たし、かつ当該期間・当該価格で実際に販売していたことを資料により客観的に明らかにできる場合でなければ、不当な二重価格表示になるとしている。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約20条、同施行規則12条(1)
出題傾向
H30問47肢1で出題