問題ID: e02-0058
一団の宅地を数期に分けて販売する事業者が、第1期の販売区画に売れ残りがあるにもかかわらず第2期の広告に「第1期完売」と表示した場合であっても、その後に第1期の全区画を売り切ったときは、不当表示に当たらないこととなる。
この肢は誤り
解説
誤り。規約23条(70)は、物件について完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示を禁止しており、不当表示に当たるかどうかはその表示を行った時点で判断される。後に売り切ったとしても表示時点の誤認のおそれは消えない。「完売」は著しく人気が高く売行きがよいという印象を与える用語であり、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を現に有している場合でなければ使用できない(規約18条2項6号)。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約23条(70)、18条2項6号
出題傾向
H27問47肢1で出題