問題ID: e02-0059
物件の近隣にあるスーパーマーケットを広告に表示するときは、そこまでの自転車による所要時間を表示すれば足り、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。施行規則9条(31)は、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設について、現に利用できるものを、物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すべきものとしている。自転車による所要時間の表示をもってこれに代えることはできない。なお、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるときは、整備予定時期を明示して表示することができる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(31)
出題傾向
H22問47肢2、R05問47肢3の2肢で出題