問題ID: e02-0053
建物の建築経過年数について、後に増築を行った時期を起算点として算出し、実際のものよりも経過年数が短いと誤認されるおそれのある表示をしても、不当表示に当たることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。規約23条(18)は、建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新しいと誤認されるおそれのある表示を禁止している。経過年数は当初の建築の時点から数えるべきもので、増築の時期を起算点として短く見せる表示は不当表示となる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約23条(18)
出題傾向
H21問47肢1で出題