問題ID: d21-0033
宅地建物取引業者の従業者が、将来の交通の利便について不確実であることを明示したうえで参考として情報を提供したときは、誤解させるべき断定的判断の提供には当たらない。
この肢は正しい
解説
規則16条の11第1号イが禁じるのは、将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することである。不確実であることを明らかにして情報を伝えることは、相手方を誤解させる断定的判断の提供に当たらない。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第3項、規則16条の11第1号イ
出題傾向
H24問32肢4、19回中1肢で出題