問題ID: d21-0032
宅地建物取引業者の従業者が、対象物件が値上がりすることは確実であると自ら信じたうえで相手方にその旨を告げた場合、故意がない以上、断定的判断の提供の禁止に違反することはない。
この肢は誤り
解説
誤り。47条の2第1項は、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為を禁じており、主観的要件を定めていない。故意に事実を告げず又は不実のことを告げる行為(47条1号)と異なり、確実だと思い込んでいた場合でも違反となる。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第1項、47条1号
出題傾向
H24問41記述イ、H26問43肢4、H28問34肢2など、19回中3肢で出題