問題ID: d21-0028
賃貸借の媒介の対象となる居住用建物において自然死及び日常生活の中での不慮の死以外の死亡事案が発生していた場合、特段の事情がない限り、宅地建物取引業者は、その発覚から概ね3年が経過した後は原則として借主にこれを告げなくてよい。
この肢は正しい
解説
ガイドラインは、賃貸借取引について、自然死及び日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した場合又はこれらの死で特殊清掃等が行われた場合には、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年間を経過した後は原則として告げなくてよいとしている。ただし事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りでなく、また売買取引にはこの期間の目安は置かれていない。
根拠条文
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)3(1)②
出題傾向
R06問42肢4、19回中1肢で出題