問題ID: d21-0027
居住用建物の貸借を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で過去に老衰による死亡があったことを知っていても、特殊清掃等が行われていない限り、原則としてこれを借主に告げなくてよい。
この肢は正しい
解説
国土交通省のガイドラインは、賃貸借取引及び売買取引の対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合には、原則としてこれを告げなくてよいとしている。ただし長期間放置されたこと等により特殊清掃や大規模リフォームが行われたときは告知の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)3(1)①、宅地建物取引業法47条1項1号
出題傾向
R06問42肢3、19回中1肢で出題