宅地建物取引士 宅建業法 既に受領した手付金の指定保管機関への交付 基本 頻出
問題ID: d19-0020

工事完了後の建物について自ら売主となる宅地建物取引業者が指定保管機関を利用する方法で保全措置を講ずる場合において、既に自ら手付金を受領しているときは、その額に相当する額の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に指定保管機関に交付しなければならない。

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