問題ID: d12-0023
媒介契約書面には、目的物である建物の所在のほか、その種類及び構造など当該建物を特定するために必要な表示を記載しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。34条の2第1項1号は、宅地については所在・地番その他特定に必要な表示、建物については所在・種類・構造その他特定に必要な表示を記載事項としている。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第1項1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし。
正しい。34条の2第1項1号は、宅地については所在・地番その他特定に必要な表示、建物については所在・種類・構造その他特定に必要な表示を記載事項としている。
宅地建物取引業法34条の2第1項1号
過去19回で直接の出題なし。
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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