問題ID: d11-0004
工事の完了前の建物で建築基準法の確認を受けていないものについて、宅地建物取引業者が貸主を代理して賃貸借契約を締結することは、契約締結等の時期の制限に違反しない。
この肢は正しい
解説
契約締結等の時期の制限が及ぶのは、自ら当事者として又は当事者を代理して行う売買・交換の契約の締結と、売買・交換の媒介である(法36条)。貸借の代理・媒介は対象外なので、確認前でも賃貸借契約を成立させることができる。広告開始時期の制限(法33条)が貸借にも及ぶ点と区別する。
根拠条文
宅地建物取引業法36条
出題傾向
H25問32項イ、R01問35肢4、R03_12月問38項イなど、19回中3肢で出題