問題ID: d09-0042
宅地建物取引業者Bが行う10戸以上の一団の建物の分譲について、その媒介を行う宅地建物取引業者Aが案内所を設置して売買契約の申込みを受ける場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない。
この肢は正しい
解説
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合、その案内所で契約の締結又は申込みの受付をするときは、専任の宅地建物取引士を置くべき場所に当たる(規則15条の5の2第3号)。置くべき数は1以上であり(規則15条の5の3)、案内所を設置したAが置く義務を負う。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、規則15条の5の2第3号、規則15条の5の3
出題傾向
H23問28肢1、H24問42項ウ、R06問39肢1など、19回中11肢で出題