問題ID: d08-0049
宅地建物取引業保証協会から、苦情の解決に必要があるとして関係する資料の提出を求められた社員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
この肢は正しい
解説
保証協会は、苦情の解決について必要があると認めるときは、社員に対し文書若しくは口頭による説明を求めるほか、資料の提出を求めることができる(64条の5第2項)。この求めがあったとき、社員は正当な理由がある場合でなければ拒んではならない(同条3項)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の5第2項・3項
出題傾向
R03_10月問31肢2、R04問41記述ウ、R05問44肢1など、19回中3肢で出題