問題ID: d08-0050
主たる事務所のほかに従たる事務所を有する宅地建物取引業者が、弁済業務保証金分担金として150万円を納付して保証協会の社員となった。この業者と取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けられる限度額は、2,500万円である。
この肢は正しい
解説
分担金の額は主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1か所30万円であるから(令7条)、150万円は主たる事務所と従たる事務所3か所に対応する。この業者が社員でないとすれば供託すべき営業保証金の額は1,000万円+500万円×3で2,500万円となり(令2条の4)、これが還付の限度額となる。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の8第1項、64条の9第1項、同法施行令2条の4・7条
出題傾向
H28問31肢4で出題(19回中1肢)