問題ID: d08-0047
国土交通大臣から指定を取り消された宅地建物取引業保証協会は、その旨の公示の日から1週間以内に、弁済を受ける権利を有する者に対し、2週間を下らない期間内に認証の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この肢は誤り
解説
旧協会がすべき公告の申出期間は6月を下らない一定期間である(法64条の24第1項)。公示の日から1週間以内に公告する点は正しい。なお社員であった業者は、公示の日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない(64条の23)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の24第1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし