問題ID: d08-0037
宅地建物取引業保証協会が社員の取り扱った取引に関する苦情の解決の申出を受けたときは、相談に応じて申出人に必要な助言をしなければならないが、当該社員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めるかどうかは、保証協会の裁量に委ねられている。
この肢は誤り
解説
保証協会は、相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない(宅地建物取引業法64条の5第1項)。いずれも義務であって裁量はない。あわせて、社員に文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の5第1項・2項
出題傾向
H30問44肢2、R03_10月問31肢2、R05問44肢1など、19回中6肢で出題