問題ID: d08-0013
弁済業務保証金について還付が行われたときは、当該還付に係る社員が、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その還付額に相当する額を供託しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。還付があった場合に還付額相当額の弁済業務保証金を供託するのは保証協会である(宅地建物取引業法64条の8第3項)。社員が負うのは、保証協会からの通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会へ納付する義務である(同法64条の10第2項)。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の8第3項、64条の10第2項
出題傾向
H24問43肢2、R02_10月問36肢4の2肢で出題