問題ID: d07-0050
還付により生じた営業保証金の不足額を供託する場合にも、金銭に代えて国債証券や地方債証券を用いることが認められる。
この肢は正しい
解説
法28条3項は25条3項を準用しており、不足額の供託にも有価証券を用いることができる。事務所を新設した場合の供託(26条2項)、主たる事務所の移転に伴う新たな供託(29条2項)についても同様に準用されている。
根拠条文
宅地建物取引業法28条1項・3項、25条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
法28条3項は25条3項を準用しており、不足額の供託にも有価証券を用いることができる。事務所を新設した場合の供託(26条2項)、主たる事務所の移転に伴う新たな供託(29条2項)についても同様に準用されている。
宅地建物取引業法28条1項・3項、25条3項
過去19回で直接の出題なし
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