問題ID: d07-0015
主たる事務所と従たる事務所2か所を有する宅地建物取引業者と取引をした者が、その取引により生じた債権に関し当該業者の営業保証金から弁済を受けることができる額は、2,000万円が限度となる。
この肢は正しい
解説
還付の限度額は、その業者が供託すべき営業保証金の額の範囲内である(宅地建物取引業法27条1項)。営業保証金の額は主たる事務所1,000万円、その他の事務所1か所につき500万円であるから(同法施行令2条の4)、本問では1,000万円+500万円×2=2,000万円となる。
根拠条文
宅地建物取引業法27条1項、25条2項、宅地建物取引業法施行令2条の4
出題傾向
H28問40肢3、R07問35肢4の2肢で出題