問題ID: d07-0042
営業保証金から弁済を受けようとする者は、取引をした時において宅地建物取引業者に該当しないことを確認する書面の交付を国土交通大臣に申請し、その確認書を供託所に提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
営業保証金規則1条1項は国土交通大臣への確認書の交付申請を、同2条はその確認書と所定の通知書3通を供託所に提出することを定めている。還付を受ける権利を有するのは業者と取引をした者のうち業者に該当しない者に限られるため、この確認が必要となる。
根拠条文
宅地建物取引業法27条、宅地建物取引業者営業保証金規則1条・2条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし